|
|
|
|
|
|
紹介予定派遣(Temp to Perm)とは、派遣期間終了後に直接雇用することを目的とした契約で、派遣期間終了時に派遣労働者と企業の双方が合意すれば直接雇用として勤務できる制度です。 |
|
 |
●直接雇用の場合
試用期間終了後に採用の打ち切りを検討したとしても、よほどの理由がない限り打ち切りを行うのは難しいのが現状です。
また、実際に行う場合も人事手続きが煩雑となります。
●紹介予定型派遣の場合
正社員への登用を前提とした派遣形態であり、試用期間の変わりに派遣期間を設定することで、より採用するスタッフの資質を見極める事ができる。それにより直接採用で発生する「雇用のミスマッチ」の発生を最小限に抑え、リスクを最小限にするメリットがあります。 |
|
|
ただし紹介予定派遣の場合、派遣期間中は正社員登用後を念頭に置き、派遣期間時と正社員登用時の業務などの誤差の発生を防ぐ為、正社員と同様の業務をさせるようにするのが大半です。
(試用期間と同様に考える為、派遣先は、紹介予定派遣により雇い入れた労働者については試用期間を設けないようにしなければなりません。) |
|
|
|
|
 |
●紹介予定派遣の場合は、派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等の派遣先が派遣労働者を特定することを目的とした行為が可能です。
※派遣労働者の年齢や性別を理由とした差別を行ってはならず、雇用対策法や男女雇用機会均等法に基づくルールと同様のルールの下に行うことが必要です。 |
|
|
|
|
|
 |
●派遣期間は1~6ヶ月で設定とします。
※紹介予定派遣の場合は、同一の派遣労働者について6ヶ月を超えて派遣を行ってはならないことになっております。
●派遣期間中の就業条件に関しては、勤務開始時点で契約書に明示した場所での勤務とします。ただし派遣期間終了後(転籍後)はその限りではありません。
●異動の可能性がある場合は、事前(勤務開始前)にしておくことが大前提となります。
●勤務時間・就業日等、基本的に就業先の労働条件に準じます。
※土、日など休日の出勤が比較的頻繁にある場合は事前に説明する必要があります。
●派遣期間中の業務は通常、正社員が行う業務と同様とします。
※個々により経験・スキルが違いますので、個々に仕事のシェアの度合いを変えるのはその限りではありません |
|
|
|
|
|
 |
●正社員の登用にあたっては派遣就業開始前または、派遣就業期間中に弊社が派遣先企業及び当該派遣労働者の意思の確認及びヒアリングを行います。
※給与・待遇面など直接雇用における条件提示については3者間で確認したり、交渉を派遣元に委ねることも可能です。 |
|
|
|
|
|
 |
●双方に問題が無い場合にのみ派遣元の雇用より派遣先企業の雇用へ転籍するものとします。
※派遣期間満了日の少なくとも30日前までには転籍の有無を確認したいと思います。 |
|
|
|
|
|
 |
●派遣期間終了後、直接雇用に至らない場合は派遣期間終了で勤務を終えます。
※派遣元は、派遣労働者の求めに応じ、それぞれの理由について、派遣先に対して書面、電子メール又はファクシミリにより明示するよう求め、また、派遣先から明示された理由を派遣労働者に対して書面により明示することが義務付けられています。 |
|
|
|
|
|
 |
●双方合意の場合は、派遣期間終了後、雇用関係が派遣元から派遣先に移り直接雇用となります。
派遣先が紹介予定派遣の労働者を雇入れたときは、職業安定法施行規則に示される範囲内で、紹介手数料を支払うことになります。
※当該派遣労働者の見込年収の25%~30%が一般的ですが、金額詳細についてはお問い合わせ下さい。 |
|
|
|
|
|

|